事業承継税制で、相続人以外の方を後継者とする場合
二つのことを生前に必ず済ませておいてください。
①自社株式を遺贈する旨の遺言を残しておく
相続人以外の方は相続権がありません。つまり遺言書
がないと株式を渡せません。そうなると当然相続税の
納税猶予は受けられません。
遺言が面倒であれば、養子にしておくのも一つの方法です。
養子であれば実子扱いになるので、相続権が発生します。
ただし、本来の相続人との関係に気を付けて養子にするか
しないか判断してください。
②取締役にしておく
被相続人の生前から取締役にしておかないと、死亡後取締役
の登記をしても間に合いません。
自社株式の相続税の納税猶予を受けるには細かな規定があるので
詳しくは税理士にご相談してもらえればと思いますが、タイミング
によってはできることとできないことがあるので、早めの対策を
お勧めします。