自社株式の納税猶予の注意点


事業承継税制で、相続人以外の方を後継者とする場合
二つのことを生前に必ず済ませておいてください。

①自社株式を遺贈する旨の遺言を残しておく
 相続人以外の方は相続権がありません。つまり遺言書
 がないと株式を渡せません。そうなると当然相続税の
 納税猶予は受けられません。

 遺言が面倒であれば、養子にしておくのも一つの方法です。
 養子であれば実子扱いになるので、相続権が発生します。
 ただし、本来の相続人との関係に気を付けて養子にするか
 しないか判断してください。

②取締役にしておく
 被相続人の生前から取締役にしておかないと、死亡後取締役
 の登記をしても間に合いません。

自社株式の相続税の納税猶予を受けるには細かな規定があるので
詳しくは税理士にご相談してもらえればと思いますが、タイミング
によってはできることとできないことがあるので、早めの対策を
お勧めします。

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