連帯保証人の財産の防衛手段


法人の連帯保証人は、法人がだめになった場合連帯保証している債務のすべてを
個人で返済する義務が発生します。

基本的には銀行債務以外で連帯保証をすることはありません。

保証協会付の融資であっても、保証協会は代位弁済をするだけで代位弁済
した分は個人に求償してきます。

要は返せなくあったら、個人も自己破産という可能性が非常に高い。

そして連帯保証は、相続します。代表者がなくなると連帯保証人という地位も
相続するので、明らかに大きい債務がある場合は亡くなってから3ヶ月以内に
相続の放棄をしないと大変なことになります。

代表者が生存中であれば、返せる範囲で返すことが必要になってきます。
個人の資産で返済できるなら、してしまえばいいのですが、できない場合
全部吐き出した上に自己破産という経路となってしまいます。

まだ会社は大丈夫でも、今後のことも考えて、現金預金等動かしやすい
資産は身内に贈与なりして身軽になっておいた方が安心です。

自宅も代表者の連帯保証だけで済めば、配偶者控除を使って配偶者に贈与すれば
自宅は守れます。しかし抵当権として銀行に差し出してしまってからでは、名義を
変えても時すでに遅しです。

まだ自宅に抵当権が設定されていない、もしくは残債が少ない債務の抵当権だけであれば、
名義変更も検討してみてください。
その際税金が絡むので必ず税理士に相談してください。

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