会社が契約して保険料を払ってきた保険の名義を
代表者に変更した場合、原則解約返戻金相当額を会社に
払わないと、賞与扱いになってしまいます。
定期保険やがん保険、医療保険などの解約返戻金
のない保険は、解約返戻金がない場合は無料で契約者
を変更することができます。
がん保険や医療保険については、会社で保険料を全部
払ってしまって、名義を変えることで、無税で経済的
便益を代表者に移すことができます。
定期保険も同じことができますが、
定期保険の場合、代表者がなくならないとそのメリット
を享受することができません。
先日説明を受けた保険は
1億円の保険金で、90歳満期でした。
定期保険と言っても何千万円という保険料を払っても
90歳の誕生日を迎えてしまうと今まで払った保険料は
全て0になってしまいます。
確かにそう考えると、解約返戻金相当額で評価する理由も
よくわかりますが、今日亡くなれば1億円入ってくるけど、、
ということになり、微妙な感じがします。
やはり定期保険は本当に必要なとき、
例えば
子供が小さい
会社に借入金がある
など特定の場合に入るべきで、30年も40年も入るべき保険
ではないのかなと思いました。